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医療安全対策指針
- 安全管理に関する基本的考え方
- 本院における医療安全対策とは、医療事故防止対策及び病院感染防止対策を総称したものをいう。
- 病院長は、医療安全を確保するために、医療全体の質の向上を目指し、組織全体を適正に管理する。
- 病院職員は、日々の安全対策を行うとともに、常に業務を改善していくことが必要である。特に、リスクの高い分野については、優先的に取り組む。
- 他産業における品質管理の手法を医療分野にも積極的に取り入れる。
- 病院長は、患者へ医療内容等に関する十分な説明や情報提供が行われるよう、患者自らが相談でき、患者の自己決定を支える患者の権利を擁護するための体制を整備する。
- 安全管理のための委員会その他組織に関する基本的事項
- 安全管理のための委員会として医療安全対策委員会を置き、毎月1回開催する。
- 医療安全対策委員会に、医療事故防止委員会及び病院感染防止委員会を置く。
- 安全管理のための組織として、医療安全管理部及び感染制御部を置き、事務組織として病院業務課を置く。
- 医療安全管理部に部長、医療安全管理者、医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者を置き、各部署にリスクマネージャーを置く。
- 感染制御部に部長、感染制御担当医師、病院感染対策者及び感染制御担当職員を置く。
- 安全管理のための職員研修に関する基本方針
- 組織全体に共通する安全管理に関する内容について、年4回以上研修を実施する。
- そのほか各部署で必要な安全管理に関する研修を実施することとし、医療安全管理部及び感染制御部において各部署の研修計画の取りまとめを行う。
- 研修の実施内容については記録に残し、その評価、改善に努める。
- 医療事故及び病院感染の発生状況の報告等、医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
- 医療事故及び病院感染につながると思われる事例(インシデント・アクシデント)及び発生事例の収集に努める。
- 医療事故については、収集した事例を分析、検討した結果により問題点を把握し、改善策を企画立案するとともにその実施状況の評価を行う。必要な情報については、病院職員へフィードバックし、病院職員全体で共有する。
- 病院感染については、発生状況を把握するため、院内における感染の発生動向の情報を共有することで、感染の発生の予防及びまん延の防止を図る。
- 重大な事例の発生時には、速やかに病院長へ報告する。
- 事故(アクシデント)の報告は、診療録や看護記録等に基づき作成する。
- 病院感染が発生し、院内のみでの対応が困難な事態が発生した場合、または発生したことが疑われる場合には、外部の専門家等に相談できる体制を確保する。
- 医療事故又は病院感染発生時の対応に関する基本方針
- 医療事故又は病院感染が発生した場合は、まず、第一に必要と考えられる医療上の最善の処置を講じる。
- 定められた連絡体制に基づいて直ちに報告を行い、病院長の指示を受ける。
- 患者や家族等に対しその身体・精神状態を考慮しつつ、事実を誠意をもって包み隠さずかつ速やかに説明する。
- 本院と患者との間の情報の共有に関する基本方針(患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針を含む。)
- 患者及びその家族から、情報の共有及び当該指針の閲覧の求めがあった場合には、原則としてこれに応じる。
- 患者からの相談への対応に関する基本方針
- 患者相談窓口に医療ソーシャルワーカー等を配置し、患者等からの苦情、相談に応じられる体制を確保する。
- その他医療安全の推進のために必要な基本方針
- 医療安全対策に関するマニュアルを作成し、病院職員に周知するとともに、その内容は、講じた対策の効果や現場からの要請等に応じて、常に改善を図っていく。
平成13年 2月28日策定
平成14年12月19日改正
平成15年9月18日改正
平成15年12月25日改正
平成19年7月1日改正
平成20年4月1日改正
平成20年9月1日改正
文責:病院業務課
印刷はPDFをご利用下さい。













